会社相続に伴う事業承継問題について

会社の相続に伴う事業承継問題が今日の課題になりつつある

現在、オーナー企業においてオーナー経営者がリタイアしつつあり、後継者にきちんと経営を事業承継・事業の引継ぎをして会社相続をさせることが今日の課題となりつつあります。

他方、中小企業は400万社以上あるとされていますが、事業を後継者に承継させるに当たって何らかの障害があると認識している経営者は、全体で4割強に上っているというアンケート結果もあります。

多くのケースでは、事業を後継者に承継させるに当たって何らかの障害があると認識しつつも、そのまま特段の対応がされることなく、会社相続・事業承継が発生してしまいます。
オーナー企業の事業承継・事業の引継ぎは、遺言・相続などの話とも関連してきますのでタブー視されており、その必要性の割には、なかなか、十分な対策が進まないのです。

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会社相続・事業承継対策が行われなかった場合に噴出する問題

しかし、会社相続・事業承継はいつなんどき発生するか分からず、会社相続・事業承継が発生し、事業承継・事業の引継ぎが顕在化した後に対応していたのでは、対応しきれない可能性があり、様々な問題が噴出することとなります。

まずは相続税問題

本来は自社株式の評価を低減させることができたにも係わらずそれが行われていなかった場合、巨額の相続税が課税されることになるかもしれませんし、他の相続人からの遺留分減殺請求により後継者が資金不足に陥り会社を泣く泣く手放さざるを得なくなり、自社株式が散逸することもあります。

そして経営問題

後継者に会社の株式や事業用資産を集約させることができずに、他の相続人に会社の株式や事業用資産が分散し、安定した経営権を確保できなくなり、会社の活力が失われることも多くあります。

さらには紛争

また、相続人間で複数の相続人が事業承継したいと主張し、遺産分割がまとまらず、「争続」「お家騒動」が発生し企業の存続自体が危うくなるケースも頻発しております。

そもそも後継者問題も

また、そもそも、後継者がいない場合、会社相続・事業承継が発生した後に後継者が自動的に決定すると期待してはいけません。ご子息やご親族が相続後いきなり経営をしようと思ってもできるものではありませんし、ご子息やご親族は真実には事業承継することを希望していないことが多くなっています。ご子息やご親族に対しては、M&Aにより第三者に会社を売却し、それなりの資金を相続させた方が、ご子息やご親族は真実にご希望に沿った自信に満ち溢れた人生を歩むことができるかもしれません。
かといって、M&Aにより第三者に会社を売却することも、相続が発生してからは不可能に近いでしょう。会社相続・事業承継が発生することにより経営者不在になった会社が生き永らえられるとは思えませんし、自然に企業価値を喪失し、自然消滅に近い方たちで会社が無くなってゆくのが普通です。あるいは、役員・従業員又は第三者が経営を事実上支配し、オーナー家のコントロールがきかない状態になってゆくことが必定です。

会社相続・事業承継対策として何をすればよいのか

事業承継・事業の引継ぎをスムーズに行うためには、相続法、会社法、資産税法などの法的見地からの検証・分析を踏まえた後継者対策、経営権対策、相続税対策、納税資金対策、争族対策が不可欠です。

また、後継者問題の解決のため、早い段階から後継者を育成するか、第三者へのM&A会社売却を検討し、手続きを進めておくべきでしょう。

会社の事業承継・事業の引継ぎを考える場合、後継者対策、経営権対策、相続税対策、納税資金対策、争族対策、さらにはM&Aなどのようにすればよいのかなど、初めてのことだらけだと思います。
株式会社・有限会社などの相続・事業承継の場合もあれば、個人事業の相続・事業承継の場合も有ります。
株式会社・有限会社などの相続・事業承継の場合と、個人事業の相続・事業承継の場合とで、使用する法技術も異なります。

株式会社の事業承継・事業の引継ぎにおいては、様々な法技術を使用する必要があります。
株式会社の自社株評価、株式会社の事業用資産評価、保有不動産の評価、株式会社の役員従業員持ち株会の設置、納税資金確保のスキーム構築、優先株式・種類株式・無議決権株式などを用いたオーナーからのバックファイナンス、株式会社の株価評価引き下げ対策・オーナー保有土地や個人事業の場合は土地評価引き下げ対策、株式会社なら分散した株式の取り纏め、MBO・EBO・LBO等の資本政策の設計、生前贈与・遺言の作成・養子縁組・相続放棄などの相続スキームの検討など様々であり、それぞれ、メリット・デメリットがあり、スキームによって、オーナー経営者、後継者、親族、役員・従業員、取引先などの権利義務関係が変わってきます。

また、会社の相続・事業承継で最も重要なのは相続税対策であり、株式会社の株価評価引下げ対策が注目されていますが、オーナー保有土地や個人事業の場合は土地評価引き下げ対策の方が影響が大きい場合が多いです。

いずれにしろ資産税専門の税理士や土地評価専門の不動産鑑定士とも協働し、オーナー経営者、役員・従業員、取引先などの利害関係者全ての視点から現状を分析し、最良の手法を選択する必要があります。

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